福島県 建設業許可|500万判定に『材料代』は含む?合算忘れの無許可営業に注意

福島県 建設業許可|500万判定に『材料代』は含む?合算忘れの無許可営業に注意

福島県で建設業を営む皆様へ。500万円未満の軽微な工事を判断する際、購入した材料代を除外していませんか?材料の市場価格や運送費を合算し忘れると、知らぬ間に「無許可営業」となる恐れがあります。建築一式の1500万円特例や、機械器具設置工事でのエレベーター代金の扱いまで、判定の落とし穴を分かりやすく解説します。

福島県で建設業許可が必要なのはいくらから?500万円の壁と材料費合算の落とし穴


建設業許可が不要な「軽微な工事」の判定基準|材料費合算の罠と一式工事の特例



建設業を営む上で、「いくらまでの工事なら許可なしで受けられるのか」という判断は極めて重要です。この判断を誤ると、意図せず「無許可営業」として行政処分の対象になるリスクがあるからです。

今回は、請負代金の計算時に忘れがちな「材料費」の扱いと、特殊なルールを持つ「建築一式工事」のポイントを福島県の実務に即して解説します。



1. 許可が不要な「軽微な建設工事」の定義


原則として、以下の範囲内の工事であれば建設業許可を持たなくても請け負うことができます。



  • 一般の専門工事: 1件の請負代金が 500万円未満(税込)

  • 建築一式工事: 1件の請負代金が 1,500万円未満(税込)

  • 建築一式工事(木造住宅): 延べ面積が 150㎡未満 の工事




2. 【注意】請負金額に含まれる「材料費」の落とし穴


請負代金額を判断する際、契約書の金額だけで判断してはいけません。実務上、特に注意すべきなのが「注文者による材料提供(無償支給)」がある場合です。


⚠️ 材料費+運送費も合算して判定する



発注者が材料を用意し、下請けが「工賃(手間受け)」のみで契約する場合でも、提供された材料の市場価格と運送費を工賃にプラスして、500万円を超えるかどうかを判断しなければなりません。




具体例で見る「合算」の基準



  • 機械器具設置工事(エレベーター等): 発注者が購入したエレベーター本体の代金を合算します。

  • 元請から借りた道具(シャベル等): これらは「材料」ではないため、代金に含める必要はありません。



3. 「建築一式工事」の特殊な位置づけと特例


建築一式工事は、他の専門工事とは異なる独自のルールが設けられています。

① 建築一式工事とは?


「総合的な企画、指導、調整」のもとに建築物を建設する工事を指します。原則として元請業者の立場でマネジメントを行うための許可であり、単なる大工作業などは含まれません。

② 特定建設業の金額基準(8,000万円)


下請に出す金額の合計が5,000万円以上で必要となる「特定建設業許可」ですが、建築一式工事に限っては「8,000万円以上」に基準が引き上げられています。

③ 【重要】一式許可で何でも施工できるわけではない




「一式の許可があれば電気や管工事も自社施工できる」というのは大きな誤解です。一式工事に含まれる専門工事を自社施工するには、その業種に対応した技術者の配置が必要です。技術者がいない場合は、許可を持つ下請業者へ委託しなければなりません。




まとめ:知らずに「無許可営業」にならないために



請負金額の判定は、建設業許可の要否を分ける極めて重要なラインです。特に材料支給がある現場では、「工賃は300万円だから大丈夫」と思っていても、材料費を足すと500万円を超えてしまい、無許可営業として重い処分を受けるケースが後を絶ちません。


今回の振り返り



  • 500万円の壁: 材料の支給代金や運送費も「税込」で合算すること。

  • 建築一式の緩和: 許可なしでも1,500万円未満まで請負可能。

  • 無許可のリスク: 判定ミスは、将来の許可取得や公共工事への参入に致命的な悪影響を及ぼす。





※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。