【福島県】 再下請負通知書の法定項目と施工体制台帳の保存・閲覧義務を解説

【福島県】 再下請負通知書の法定項目と施工体制台帳の保存・閲覧義務を解説

再下請負通知書における記載事項や、元請が義務を負う施工体制台帳の閲覧権限、5年間の保存義務を徹底解説。

【福島県】 再下請負通知書の法定項目|施工体制台帳の閲覧・保存義務を解説

「その現場、再下請負通知書は本当に出さなくて大丈夫ですか?」


二次下請(孫請)が発生した際、元請業者への提出が「法律上の義務」となる再下請負通知書。
本記事では、「必須記載項目」から、意外と知られていない施工体制台帳の「5年間の保存義務」までを解説します。



再下請通知書の記載内容

通知書には、主に以下の4つのカテゴリーの情報を記載します。

  • ① 自社に関する事項名称、住所(自社が建設業者の場合は許可番号)、健康保険等の加入状況
  • ② 注文者と締結した請負契約に関する事項工事名称、請負契約締結日、注文者名称、外国人材の従事状況、従事者の氏名等
  • ③ 再下請負人に関する事項下請負人の名称、住所(許可番号、施工に必要な許可業種)、健康保険等の加入状況
  • ④ 再下請負人と締結した請負契約に関する事項工事名称、内容、工期、締結日、監督員、現場代理人の氏名、主任技術者の氏名・資格・専任の有無、専門技術者の氏名・内容・資格


通知義務:関係者への周知を忘れずに

施工体制台帳作成対象工事である場合は、そのことを関係者へ通知しなければなりません。
元請業者は現場内の見やすい場所に【再下請負通知書の提出案内】を提示する必要があります。


また、下請業者に工事を発注する全ての建設業者は、下請業者に対して、元請業者の名称、再下請負通知書が必要な旨、提出先を書面で通知する必要があります。



施工体制台帳についてはこちらの記事を確認



施工体制台帳・再下請負通知書の作成手順

書類は一次、二次、三次…と順に吸い上げられ、最終的に元請業者がすべてを把握します。


① 元請け業者


遅滞なく一次下請業者に対して書面通知を行い、現場の見やすい場所に提出案内を提示。
施工体制台帳・施工体系図を整備します。


② 一次下請け業者


元請業者に対し、再下請負通知書および添付資料を提出。
二次下請け業者に対して書面通知を行います。


③ 二次下請業者


元請業者に対し、通知書を提出(一次経由も可)。
三次下請業者に対して書面通知を行います。


④ 三次下請業者以下


二次下請業者と同様の流れで提出・通知を繰り返します。


再下請負通知書の提出フロー図




施工体系図の掲示

元請業者は、各業者の施工分担がわかる「施工体系図」を作成し、工事期間中、常に見やすい場所に掲示しなければなりません。


  • 公共工事:工事関係者および「公衆」が見やすい場所
  • 民間工事:工事関係者が見やすい場所

なお、下請負人に変更があった場合は、速やかに掲示内容も変更しなければなりません。


施工体系図の掲示イメージ


施工体制台帳の備え置き・閲覧・提出

■ 備え置き


工事の目的物を引き渡すまでの期間、工事現場ごとに据え置く必要があります。
※契約解除時は債権債務の消滅まで。


■ 提出と閲覧(CCUS対応)


公共工事では発注者へ写しを提出します。
ただし、CCUS(建設キャリアアップシステム)等で発注者が確認できる場合は提出不要です。


民間工事では、発注者から請求があった場合に閲覧に供しなければなりません。


施工体制台帳の保存(5年間)

工事完了後は、建設業法に基づき【帳簿】の添付資料として5年間保存しなければなりません。
完全に廃棄することはできません。
※作成時に「帳簿に添付する事項」を別紙に区分しておくと、後の整理が非常に楽になります。


再下請負通知書の運用・管理まとめ


再下請負通知書は、現場の施工体制を適正に保つための重要な法的書類です。
実務において、特に以下の4点は必ず押さえておきましょう。


1. 提出の義務化


施工体制台帳の作成が必要な工事では、下請負人がさらに別の会社(再下請負人)へ発注した際、速やかに元請業者へ通知書を提出する義務があります。


2. 必須記載事項の確認


以下の項目が漏れていると不備となります。


  • ① 自社に関する事項名称、住所(自社が建設業者の場合は許可番号)、健康保険等の加入状況
  • ② 注文者と締結した請負契約に関する事項工事名称、請負契約締結日、注文者名称、外国人材の従事状況、従事者の氏名等
  • ③ 再下請負人に関する事項下請負人の名称、住所(許可番号、施工に必要な許可業種)、健康保険等の加入状況
  • ④ 再下請負人と締結した請負契約に関する事項工事名称、内容、工期、締結日、監督員、現場代理人の氏名、主任技術者の氏名・資格・専任の有無、専門技術者の氏名・内容・資格


3. 現場での掲示ルール 


元請業者は、提出された通知書の内容を反映させた「施工体系図」を作成し、工事期間中、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。


4. 5年間の保存義務


工事完了後、目的物を引き渡してから5年間は、建設業法第40条の3に基づく「帳簿」の添付書類として施工台帳を保存しなければなりません。




留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。