
【令和6年改正】建設業法「おそれ情報」の通知義務とは?資材高騰の変更協議ルールを徹底解説
資材高騰や労務不足のリスクを契約前に通知する方法や根拠資料の集め方、
変更協議を拒否した際の法違反リスクを解説します。

「資材高騰で赤字現場になっていませんか?」
2024年の建設業法改正により、受注者は契約前に「おそれ情報(将来のリスク)」を通知することが義務化されました。
この新ルールを正しく使うことで、資材高騰時の価格交渉をスムーズに進め、会社を守ることが可能になります。
「おそれ情報」とは、天災や自然的・人為的な事象により、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある事象のことです。
ポイントは「双方に責任がない不可抗力のリスク」を事前に共有することにあります。
① 資材のリスク
供給不足、納期遅延、急激な価格高騰など。
(例:海外情勢による鋼材・木材の急騰)
② 労務のリスク
特定職種の技能者不足、労務費の上昇など。
(例:大型案件集中による人件費のハネ上がり)
通知は、単なる口頭ではなく「客観的な根拠」をセットにして行う必要があります。
| 項目 | 具体的な内容・実務対応 |
|---|---|
| 通知のタイミング | 見積書の交付時がベスト。 |
| 必要な根拠情報 | メディア記事、資材メーカーの発表資料、物価指数の統計データなど。 |
| 推奨される形式 | 後日の言った・言わないを防ぐため、書面またはメールで記録を残す。 |

リスクが現実化した際、受注者は変更協議を申し出ることができます。この際、注文者(元請)が以下の対応をとると建設業法違反となります。
協議の拒絶:正当な理由なく交渉のテーブルにつかない。
協議の遅滞:意図的に返答を遅らせ、着工・工期を盾に迫る。
一方的な打ち切り:下請の主張を聞かず、一方的に協議を終わらせる。
※価格変更に応じない場合でも、注文者にはその「妥当な理由」を説明する義務があります。
「おそれ情報」は、下請負人が泣き寝入りしないための強力な法的根拠です。
契約前のワンアクションが、数カ月後の会社の利益を守ります。法令遵守を徹底し、適正な請負代金での施工を実現しましょう。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。