福島県 建設業許可|登記されていないことの証明書の取り方・郵送先

福島県 建設業許可|登記されていないことの証明書の取り方・郵送先

福島県建設業許可で必須となる「登記されていないことの証明書」を解説。成年被後見人・被保佐人に該当しないことを示す公的書類で、役員や令3条使用人(支店長)全員分が必要。地元の出張所窓口では取れず、県ごとの本局窓口か、東京法務局への郵送が必要となる実務の罠と取得方法。

登記されていないことの証明書って何?役職別の提出義務と法務局の違い


「登記されていないことの証明書」って何?建設業許可で必須となる理由と取得マニュアル



「建設業許可の必要書類にある『登記されていないことの証明書』って何?聞いたことないんだけど……」

そう思う方は非常に多いと思います。実は、私自身もそうでした。名前が不気味で、どこで取ればいいのか全くイメージが湧きませんよね。

本記事では、この謎の書類について民法の法律知識を交えながら、誰の分が、どこで取得できるのかをどこよりも分かりやすくスッキリ解説します!



1. 「登記されていないことの証明書」とは何か?


建設業許可を受けるための絶対条件の一つに「欠格要件(法律違反などをしていないこと)」があり、その中に「成年被後見人、または被保佐人に該当しないこと」というルールがあります。

「登記されていないことの証明書」とは、申請者がこの【成年被後見人・被保佐人に該当しない(法務局の後見登記等ファイルに記録がない)】ことを公的に証明する書類です。ちゃんとした経営判断ができる健全な状態であることを国が証明してくれます。


💡 民法上の言葉の意味(ざっくり解説)



  • 成年被後見人: 認知症などの精神上の障害により、判断能力が常に欠けてしまっている状態の方。自分の判断を自分ですることが難しい状態を指します。

  • 被保佐人: 判断能力が著しく不十分な状態の方。不動産の売買やローンの借入れなど「重要な取引」を1人で行うには、誰かの手助け(同意)が必要になる状態を指します。





⚠️ 【実務の注意】これ単体では使えません!



建設業許可の申請においては、この法務局発行の書類だけでなく、本籍地の市区町村役場が発行する「身分証明書」(※破産者で復権を得ないものに該当しないことの証明)と必ずセットで提出する必要があります。




2. 提出しなければならない人(対象者全員分が必要!)


新規の許可申請時はもちろん、役員変更届などで新たに就任した際にも、以下の該当者「全員分」(発行日から3ヶ月以内のもの)を提出しなければなりません。


📋 証明書の提出が必要な人のリスト










法人の場合

代表取締役、役員全員(取締役、執行役、理事など)、令3条の使用人(支店長・営業所長など)、法定代理人

個人の場合

事業主本人、支配人、令3条の使用人(営業所長など)

※役員等の一覧表に名前があっても、「顧問」「相談役」「5%以上の大株主」については提出不要です。





🔍 実務の重要ワード「令3条使用人」とは?


本店以外の「支店や営業所」の代表者のことです。契約締結などの強い権限を委任されており、役員と同様に厳しいルールが適用されます。

  • 複数営業所の兼任は不可: 1人の人間が複数の支店長を兼ねることはできません。

  • 将来の経営経験(経管)になる: 令3条使用人としての期間は、将来的に許可の「経営業務の管理責任者」になるための立派な経営経験として国に認められます。

  • 交代したら「2週間以内」に届出: 支店長が交代した場合、2週間以内に変更届を出す必要があります(その際もこの証明書が必須です)。




3. どこで取れる?実務で絶対にやらかす「法務局の罠」


ここが、自力申請しようとする社長や事務員さんが一番やらかす大失敗ポイントです。「法務局ならどこでも取れるだろう」と、地元の法務局(郡山出張所、いわき出張所、白河出張所など)の窓口に行っても、取得する事が出来ません。

この証明書を発行できるのは、法律上、以下の場所に限定されています。







取得の方法

受付窓口と実務のリアル

① 窓口で直接取る
(即日発行)

各都道府県に1つしかない「法務局の本局」の窓口限定です。

福島県の場合は、福島市にある【福島地方法務局(本局)戸籍課】の窓口に行かなければその場で取れません。

② 郵送で取り寄せる
(遠方の方むけ)

いわき、会津、郡山、白河など、福島市まで行くのが遠い場合は郵送申請になります。

郵送の場合、送り先は福島ではなく、【東京法務局 後見登録課】となります(300円の収入印紙や返信用封筒が必要です)。



まとめ:登記されていないことの証明書とは?


建設業許可の申請で突然提出を求められる「登記されていないことの証明書」について、重要ポイントを3行でまとめます。


📌 これだけは絶対におさえる3つの要点



  • どんな書類?: 認知症などで経営判断ができない状態(成年被後見人・被保佐人)ではないことを、国が公的に証明する書類。

  • 誰の分がいる?: 法人の役員全員、個人事業主本人、さらに支店長(令3条使用人)などの「対象者全員分」が必須。

  • どこで取れる?: 地元の法務局(出張所)では取れない。福島市にある「本局の窓口」か、常時「東京法務局へ郵送」の2択。







※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。