【建設業法】請負契約は「着工前」が鉄則!追加工事の口約束を防ぐ実務ルールを解説

【建設業法】請負契約は「着工前」が鉄則!追加工事の口約束を防ぐ実務ルールを解説

建設工事の請負契約は「着工前」の書面交付が義務。
口約束や工事開始後の契約は建設業法19条違反のリスクがあります。
追加工事で内容が即座に確定できない場合に「最低限取り交わすべき3項目」を徹底解説。

【福島県】建設業法 請負契約は「着工前」の締結が必須!追加工事の口約束を防ぐ実務ルールを解説

「契約は後回し、とりあえず着工…」は建設業法違反です!
建設工事の請負契約は、ただ書面を作れば良いわけではありません。原則として「着工前」に締結・交付することが義務付けられています。
急な追加工事が発生した際の「正しい対応」を知り、元請・下請双方が納得できる健全な取引を目指しましょう。



1. なぜ契約は「着工前」でなければならないのか?

建設業法遵守ガイドラインでは、紛争防止のため、災害時等の例外を除き「原則として着工前」の契約締結を求めています。



書面による契約締結の意義


建設業法第19条第1項により、法定16項目を記載した書面の相互交付が義務付けられているのは、
「契約の明確性と正確性」を担保するためです。



あらかじめ条件を確定させることは、立場が弱くなりがちな下請負人が一方的に不利な条件を押し付けられる
「片務性(へんむせい)」の改善に繋がり、トラブルから自社を守る盾となります。



💡 片務性とは?

契約において「一方の当事者だけが義務を負う」ような不平等な状態を指します。建設業法は、この片務性を排除し、対等な立場での取引を実現することを目指しています。





2. 「追加・変更契約」も着工前がルール

当初の契約後に仕様変更や追加工事が生じた場合も、同様に追加・変更契約書の交付が必要です。当初が書面であっても、追加分が口頭であれば、やはり法違反のリスクが高まります。


建設業法 第19条第6項(抜粋)
「請負契約の内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」


3. 内容が直ちに確定できない場合の「救済策」

現場では「追加工事の詳細はやってみないとわからないが、すぐ着工が必要」というケースがあります。
この場合、以下の3項目を記載した書面を事前に取り交わすことで、正式な契約締結前でも着工が認められます。


事前に取り交わすべき項目
① 追加工事としての具体的な作業内容
② 契約変更の対象であること & いつ契約変更を行うか
③ 追加工事に係る契約単価(または概算額)


※注意点

あくまで「暫定」の措置です。工事内容が確定した時点(遅延なく)で、必ず正式な変更契約書を交付しなければなりません。


着工前契約のイメージ
変更契約のフロー
救済策の仕組み


まとめ:契約の「タイミング」が会社と利益を守る

建設工事の請負契約は、単に「書面があれば良い」わけではありません。後々のトラブルや未払いを防ぎ、建設業法を遵守するためには、以下の3つの鉄則を徹底しましょう。





  • ① 原則は「着工前」の締結・交付

    元請・下請ともに、工事が始まる前に契約内容を確定させることが義務です。「とりあえず着工、契約は後で」という慣習は、建設業法違反(19条)のリスクを伴います。


  • ② 追加・変更時も「書面」が必須

    口頭での追加依頼は、言った・言わないの紛争の元です。追加工事も、原則として着工前に追加契約書や変更契約書を相互に交付しなければなりません。


  • ③ 内容未確定時の「暫定書面」を活用

    どうしても詳細が確定しない場合は、「作業内容・変更時期・単価」の3点を記載した書面をまず取り交わしましょう。これにより、法違反を避けつつ迅速な着工が可能になります。


適切なタイミングでの書面契約は、立場が弱くなりがちな下請負人の「片務性」を解消し、健全な業界環境を作る第一歩です。



留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。
最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。