【福島県】 建設業法500万円以上の工事を分割契約するのは違反⁉罰則規定・欠格要件のリスクについて解説

【福島県】 建設業法500万円以上の工事を分割契約するのは違反⁉罰則規定・欠格要件のリスクについて解説

建設業許可が不要な「500万円未満」の工事。
しかし、意図的な分割契約は建設業法違反(無許可営業)となり、個人に対して3年以下の懲役や1億円以下の罰金の対象です。
罰金刑を受けると「欠格要件」に該当し、5年間は許可取得が不可能になります。
建設業法びついて解説します。

【福島県】 建設業法分割契約で無許可営業に?1億円の罰金と「5年間許可が取れない」欠格要件のリスク

「500万円超えそうだから、契約書を2つに分ければ大丈夫?」
結論から言うと、それは非常に危険な建設業法違反です。工事を意図的に分割して「無許可」で500万円以上の案件を請け負う行為は、厳しい罰則の対象となります。福島で建設業を営む皆様が、一生の傷を負わないための正しい知識を整理しましょう。



建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

原則として建設業を営むには許可が必要ですが、以下の規模に収まる「軽微な工事」のみ、例外的に許可なしで請け負うことが認められています。


一般建設工事:1件の請負代金が 500万円未満(税込)


建築一式工事:1件の請負代金が 1,500万円未満(税込)


木造住宅工事:延べ面積が 150㎡未満


※29種類の業種ごとに判断されます。500万円以上の工事を1つでも請け負うなら、その業種の許可が必須です。


契約書を分割しても「合計額」で判断される

「許可を取るのが面倒」「費用を抑えたい」という理由で、1つの工事を200万円と350万円の2回に分けて契約したとしても建設業許可を取得する必要があります。


建設業法施行規程 第1条の2 第2項


「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」



つまり、同じ現場・同じ工期の仕事を分割しても、合算して500万円以上になれば「無許可営業」とみなされます。これは「正当な理由(工区が完全に別、発注時期が半年以上離れている等)」がない限り、言い逃れができない実務の鉄則です。


3. 無許可営業の恐ろしい罰則(懲役・罰金)

「うっかり」であっても、無許可営業と判断された場合の罰則は極めて重いです。
個人の処罰だけでなく、会社全体に致命的なダメージを与えます。


対象 罰則の内容
実行者(個人) 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
法人(会社) 1億円以下の罰金(両罰規定)


無許可営業で罰金以上の刑を受けると、『欠格要件』に該当します。
これにより、刑を終えてから5年間は新規の許可取得が一切認められません。


つまり、『これから許可を取って大きくしよう』という計画が完全にストップし、実質的に5年間の営業停止状態になってしまいます。


まとめ:正しい許可取得が「日本一」への近道


分割契約で目先の費用を浮かせようとする行為は、1億円の罰金や廃業リスクを背負う「割に合わないギャンブル」です。
適正に許可を取得することは、元請からの信頼を勝ち取り、大きな案件を受注するための最大の武器になります。


💡 許可取得をお考えの皆様へ


「うちは許可が必要な規模かな?」「分割と言われないか不安」という方は、
まずは現状の診断から始めましょう。
行政書士等専門家に相談する事が重要になってきます。



留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。
現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。