

建設工事の現場において、効率化のために当たり前のように行われている体制が、実は法律違反(丸投げ)に該当しているケースが少なくありません。
「うちは大丈夫だろう」という油断が、のちに営業停止や許可取消といった取り返しのつかない事態を招くリスクを孕んでいます。
この記事では、建設業法第22条に定められている「一括下請け禁止」の規定について、条文の視点から「何が違反になり、何が認められるのか」の基準をわかりやすく解説していきます。
正しい知識を身につけ、健全な事業運営にぜひお役立てください。
建設業者は原則として一括下請けが禁止されています。禁止されている理由としてこのような理由が考えれています。
このような事例が発生する可能性が存在していますので建設業法により一括下請けが禁止されています。
・元請は一括して下請けに負わせてはならない。
・下請は元請から一括して請け負ってはならない。
・一括して二次下請けに請け負わせてはならない。
・二次下請けは一括して一次下請けから請け負ってはならない。
※一括して他の業者に請け負わせる事、他の業者から一括して請け負う事の両方が禁止されていますので注意してください。
※元請業者・一次下請け業者間・一次下請け業者・二次下請け業者間・それ以下の下請け業者間であっても一括下請は禁止されています。
発注者
元請業者
一次下請け
二次下請け
一括下請けとは元請け人が下請け人の施工に対して【実質的に関与することなく】次のいずれかに該当する場合の事を指しています。
・請け負った建設工事の全部又は主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。
・請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。
※一括して他の業者に請け負わせる事、他の業者から一括して請け負う事の両方が禁止されていますので注意してください。
※元請業者・一次下請け業者間・一次下請け業者・二次下請け業者間・それ以下の下請け業者間であっても一括下請は禁止されています。
一括下請に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件範囲は、
原則として請負契約単位で判断されます。
① 建築物の電気配線の修繕工事において、電気工事の全てを1社に下請負させ、電気配線の修繕工事に伴って生じた内装仕上げ工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合。
② 戸建住宅の新築工事において、建具工事以外の全ての建設工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合。
③ 戸建住宅10戸の新築工事を請負、その内の1戸の建設工事を一社に下請負させる場合。
①・②のような附帯工事のみを元請負人が行い本体工事を下請負人に請け負わせるケース
③のように元請負人が請け負った建設工事の一部であって他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事を一括して下請負人に請け負わせる場合は一括下請負となりますので注意してください。
※元請業者が実質的に関与しない場合に一括下請負となってしまいます。
一括下請は公共工事においては禁止とされています。民間工事においては、共同住宅を新築する建設工事については禁止となっておりますがそれ以外の建設工事においては発注者からの事前の書面による承諾を得ることで一括下請が出来る様になっています。
注意する点として承諾が必要となっている部分は発注者からであって、元請でありません。
【実質的に関与】とは、
元請負人が自ら施工計画の作成・工程管理・品質管理・安全管理・技術的指導を行うことを言います。
【実質的に関与の具体例】
① 元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割
施工計画の作成
・請け負った建設工事全体の施工計画書の作成
・下請負人の作成した施工要領書等の確認
・設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理
・請け負った建設工事全体の進捗確認
・下請負人間の工程調整
品質管理
・請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
安全管理
・安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
・請け負った建設工事全体における主任技術者の配置法令遵守や職務遂行の確認
・現場作業に係る実地の総括的技術指導
その他
・発注者等との協議・調整
・下請負人からの協議事項への判断・対応
・請け負った建設工事全体のコスト管理
・近隣住民への説明
※元請は以上の事項を全て行う事が求められている。
② 下請(①以外の建設業者)が果たすべき役割
【①以外の建設業者は施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等として次に掲げる事項を主として行う事が必要となっています。】
施工計画の作成
・請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
・下請負人が作成した施工要領書等の確認
・元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理
・請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
品質管理
・請け負った範囲の建設工事に関する立会い確認(原則)
・元請負人への施工報告
安全管理
・協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
・請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守
・現場作業に係る実地の技術指導※
その他
・元請負人との協議※
・下請負人からの協議事項の判断・対応※
・元請負人等の判断を踏まえた現場調整
・請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
・施工確保のための下請負人調整
⇒下請は、以上の事項を主として行うことが求められている。
※下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工場について、単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項になっています。
請け負った建設工事と同一の建設工事について単一の業者と下請契約を締結するものについては以下に掲げる事項を全て行うことが必要となります。
1 請け負った範囲の建設工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導
2 自ら受注した建設工場の請負契約の注文者との協議
3 下請負人からの協議事項への判断・対応
※建設業者は、建設業法第26条第1項及び2項に基づき、工場現場における建設工事の施工上の管理を司る者として技術者(管理技術者又は主任技術者)
を置かなければなりませんが、単に技術者を置いているだけでは上記の1~3の事項を行ったとはならず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、【実質的に関与】しているとは言えない事になりますので注意してください。
建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人が予め発注者の書面による承諾を得た時は、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をする事が出来る。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業界における「一括下請負(丸投げ)」の禁止は、単なる形式的なルールではありません。施工責任を明確にし、工事の品質と労働環境を守るための極めて重要な規定です。
最後に、特に重要なポイントを3点に凝縮して振り返ります。
「出す側」も「受ける側」も違反になる
元請が下請に丸投げするのはもちろん、下請がそれを一括で引き受けることも禁止です。
一次・二次といった階層に関係なく、すべての建設業者に適用されます。
「実質的関与」が適正施工の絶対条件
技術者を現場に置くだけでは不十分です。
元請負人が自ら「施工計画・工程・品質・安全・技術指導」のすべてに直接関与しなければ、一括下請負とみなされます。
例外は「民間工事」かつ「発注者の書面承諾」のみ
公共工事や共同住宅(マンション等)の新築は一切例外が認められません。それ以外の民間工事でも、必ず「発注者本人」から事前に書面で承諾を得る必要があります。
最後に
「うっかり丸投げ」が発覚した場合、営業停止や許可取消といった、事業の存続に関わる厳しい行政処分が下される恐れがあります。
適切な管理体制の構築や、契約関係の適正化について少しでも不安がある方は、手遅れになる前に専門家への相談が重要となります。
健全な事業運営こそが、貴社の長期的な信頼と成長を支える基盤となります。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。