建設業許可を取得する為の要件とは何か?5大要件について解説

建設業許可を取得する為の要件とは何か?5大要件について解説

建設業許可を取得するのにも許可要件が存在します。
この記事では許可要件を解説しています。

【福島県】|建設業許可を取得する為の要件について解説


建設業許可を取得するための「5大要件」とは?詳細基準とポイントを解説



建設業許可を取得したいと思っているが、「取得要件が複雑で分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件をすべて満たす必要があります。

この記事では、実務で重要となる詳細な基準まで徹底的に解説していきます。



1. 適正な経営体制(経営業務の管理責任者など)


建設業の経営を適正に行う体制として、一定の経営経験を持つ人物(経営業務の管理責任者:経管)の配置と、適切な社会保険への加入が義務付けられています。


経営業務の管理責任者(経管)とは?

建設業の経営業務につき一定期間(原則5年以上)の経験を有した者が最低1人は必要です。詳細については、以下の解説記事をご参照ください。



社会保険の加入状況(加入必須化)

現在、建設業許可の取得には適切な社会保険への加入が絶対条件です。事業形態によって義務の範囲が異なります。


事業形態 常用労働者 雇用保険 医療保険(健康保険) 年金保険
法人 1人以上 加入義務あり 協会けんぽ等 厚生年金
個人事業主 5人以上 加入義務あり 協会けんぽ等 厚生年金
4人以下 加入義務あり 国民健康保険等 国民年金

※役員1名のみの法人の場合、雇用保険は不要ですが健康・厚生年金は必須となります。


2. 営業所技術者等の配置(専技)

営業所ごとに、その業種に関する一定の資格や実務経験を持つ「営業所技術者(専技)」を配置しなければなりません。


項目 一般建設業許可 特定建設業許可
国家資格 2級以上の施工管理技士等 ※1級施工管理技士等(必須)
実務経験 原則10年以上の実務経験 一般の要件+元請として4,500万円以上の工事につき2年以上の指導監督経験

※指定建設業7業種の場合は必須



3. 誠実性(不正・不誠実な行為がないこと)

請負契約の締結や履行に際し、詐欺、脅迫、横領などの「不正な行為」や、工期や内容を無視するような「不誠実な行為」を行うおそれがないことが求められます。


4. 財産的基礎・金銭的信用

大きな工事を完遂するための資金力が必要です。特に「特定許可」の基準は非常に厳格です。



【一般建設業】(いずれか1つ)



  • 自己資本が500万円以上あること

  • 500万円以上の資金調達能力(残高証明書等)があること



【特定建設業】(以下のすべてを充足)



  • 欠損比率が20%以下

  • 流動比率が75%以上

  • 資本金が2,000万円以上

  • 自己資本が4,000万円以上


5. 欠格要件に該当しないこと

建設業法第8条に基づき、以下の事由に該当する人物(役員・個人事業主等)がいる場合は許可が下りません。


  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  • 禁錮以上の刑、または建設業法違反等の罰金刑から5年を経過しない者

  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


まとめ:要件確認は専門家への相談が近道です

建設業許可の5大要件は、一つでも欠けると申請が受理されません。特に実務経験の証明や財務諸表の判定は非常に細かく、自治体ごとに独自の運用がある場合も多いのが実情です。



チェックリスト



  • 経管: 5年以上の経営経験を証明できる書類が揃っているか。

  • 営技: 資格または10年の実務経験を証明できるか。

  • 財産: 500万円以上の残高、または特定許可の財務基準を満たすか。

  • 社保: 適切な保険に加入(役員1名でも法人なら必須)しているか。





※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。