経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは?
複雑な要件が多くわかりずらいところが多いと思いますのでわかりやすく解説していきます。

福島県 建設業許可|経営業務の管理責任者(経管)について


経営業務の管理責任者(経管)とは?「直接補佐人」制度による要件充足を徹底解説



建設業許可の取得で最大の難関となるのが「経営業務の管理責任者」の要件です。かつては個人の経験のみが重視されましたが、現在は「直接補佐人」を置くことで、組織全体として経営体制を認める柔軟な制度が運用されています。



1. 経営業務の管理責任者(経管)の基本要件


経管は、建設業の経営を適正に行うための責任者であり、会社に「常勤」している役員等である必要があります。原則として以下のいずれかの経験が必要です。





経験内容

必要年数

対象となる立場

建設業の経営者としての経験

5年以上

取締役、個人事業主、支店長等

経営者を補佐した経験

6年以上

役員等に次ぐ職制上の地位にある者



2. 【最新実務】「直接補佐人」を配置する新基準


社長一人の建設業役員経験が5年に満たない場合でも、以下の体制を整えることで許可取得が可能になりました(建設業法施行規則第7条第1号ロ)。


● 適切な経営管理体制(組織による補完)


① 常勤役員等の経験:

役員等としての経験が通算して5年以上あり、そのうち2年以上は建設業での役員経験であること。

+(プラス)


② 直接補佐人の常勤配置:

常勤役員等を直接補佐する者として、以下の3業務について「5年以上の実務経験」を持つ者をそれぞれ(または兼務で)配置すること。

  • 財務管理: 資金調達、予算管理等

  • 労務管理: 人事、社会保険、給与計算等

  • 業務運営: 経営方針の実行、契約管理等




5年以上の実務経験

⚠️注意:直接補佐人の5年以上の実務経験は『建設業界』での経験に限られます。他業界で財務や労務の経験を積んだ人を引き抜いてきても、要件は満たせません(他社の建設会社での経験であれば可能です)。

3. 経管の「常勤性」を証明する実務


経管および直接補佐人は、必ずその営業所に「常勤」していなければなりません。福島県知事許可の審査においても、以下の書類で厳格にチェックされます。

  • 健康保険証: 会社名が記載されたもの。

  • 特別徴収税額決定通知書: 住民税がその会社から給与天引きされている証明。

  • 確定申告書: 個人事業主の場合、専従者給与の支払状況など。



4. 起業直後の社長が取るべき解決策


役員経験が全くない、あるいは不足している方が1人で起業する場合の戦略です。

  • 経験者を役員として招集: 5年以上の役員経験者(引退した先輩経営者等)を常勤役員に迎える。

  • 直接補佐人制度の検討: 社長に2年の役員経験があれば、社内のベテラン社員を直接補佐人に据えて体制を組む。

  • 5年の実績構築: 500万円未満の工事で実績を積み、5年後の許可取得を見据える。



まとめ:経管要件は「点」ではなく「面」で整える


現在の建設業許可制度は、一人のカリスマに頼るのではなく、組織全体で経営を管理する「直接補佐人」のような仕組みへとシフトしています。しかし、その証明書類は非常に複雑で、一筋縄ではいきません。


実務上の重要ポイント



  • 直接補佐人の要件: 「財務・労務・業務運営」の5年経験をどう証明するか。

  • 常勤性の維持: 許可取得後も、体制が崩れると許可取消のリスクがある。

  • 最新基準の適用: 以前はダメだったケースでも、新基準なら通る可能性がある。







※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。