

「その現場、再下請負通知書は本当に出さなくて大丈夫ですか?」
二次下請(孫請)が発生した際、元請業者への提出が「法律上の義務」となる再下請負通知書。
本記事では、「必須記載項目」から、意外と知られていない施工体制台帳の「5年間の保存義務」までを解説します。
通知書には、主に以下の4つのカテゴリーの情報を記載します。
施工体制台帳作成対象工事である場合は、そのことを関係者へ通知しなければなりません。
元請業者は現場内の見やすい場所に【再下請負通知書の提出案内】を提示する必要があります。
また、下請業者に工事を発注する全ての建設業者は、下請業者に対して、元請業者の名称、再下請負通知書が必要な旨、提出先を書面で通知する必要があります。
書類は一次、二次、三次…と順に吸い上げられ、最終的に元請業者がすべてを把握します。
① 元請け業者
遅滞なく一次下請業者に対して書面通知を行い、現場の見やすい場所に提出案内を提示。
施工体制台帳・施工体系図を整備します。
② 一次下請け業者
元請業者に対し、再下請負通知書および添付資料を提出。
二次下請け業者に対して書面通知を行います。
③ 二次下請業者
元請業者に対し、通知書を提出(一次経由も可)。
三次下請業者に対して書面通知を行います。
④ 三次下請業者以下
二次下請業者と同様の流れで提出・通知を繰り返します。

元請業者は、各業者の施工分担がわかる「施工体系図」を作成し、工事期間中、常に見やすい場所に掲示しなければなりません。
なお、下請負人に変更があった場合は、速やかに掲示内容も変更しなければなりません。

■ 備え置き
工事の目的物を引き渡すまでの期間、工事現場ごとに据え置く必要があります。
※契約解除時は債権債務の消滅まで。
■ 提出と閲覧(CCUS対応)
公共工事では発注者へ写しを提出します。
ただし、CCUS(建設キャリアアップシステム)等で発注者が確認できる場合は提出不要です。
民間工事では、発注者から請求があった場合に閲覧に供しなければなりません。
工事完了後は、建設業法に基づき【帳簿】の添付資料として5年間保存しなければなりません。
完全に廃棄することはできません。
※作成時に「帳簿に添付する事項」を別紙に区分しておくと、後の整理が非常に楽になります。
再下請負通知書は、現場の施工体制を適正に保つための重要な法的書類です。
実務において、特に以下の4点は必ず押さえておきましょう。
1. 提出の義務化
施工体制台帳の作成が必要な工事では、下請負人がさらに別の会社(再下請負人)へ発注した際、速やかに元請業者へ通知書を提出する義務があります。
2. 必須記載事項の確認
以下の項目が漏れていると不備となります。
3. 現場での掲示ルール
元請業者は、提出された通知書の内容を反映させた「施工体系図」を作成し、工事期間中、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。
4. 5年間の保存義務
工事完了後、目的物を引き渡してから5年間は、建設業法第40条の3に基づく「帳簿」の添付書類として施工台帳を保存しなければなりません。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。