建設業許可の更新で定款は使い回せる?5年変更なしの場合とホチキスの罠

建設業許可の更新で定款は使い回せる?5年変更なしの場合とホチキスの罠

福島県で建設業許可の更新手続きを行う際の「定款」の正しい提出ルールを解説。過去5年間で内容に何も変更がなければ定款コピーの提出は省略可能です。変更があり提出が必要な場合、原本のホチキスを外してはいけない理由や、福島県特有の「クリップ留め提出」の窓口実務ルールまで詳しく紹介。

福島県 建設業許可|更新で定款コピーは必要?ホチキス留めの提出ルール


建設業許可の更新手続き|定款のコピーは必要?ホチキスや5年間変更なしの時の実務ルール



「5年に一度の建設業許可の更新時期が来たけれど、定款のコピーって提出するんだっけ?」「原本のホチキスを外してコピーを取るべき?」

毎日忙しい建設業の社長や事務員の皆様、役所の書類手続きは細かいルールが多くて手が止まってしまいますよね。この記事では、福島県知事許可の更新手続きにおける「定款の正しい扱い」と「提出書類のホチキス・クリップのルール」について解説します。



1. 【結論】5年間何も変更がなければ、定款の提出は「不要」!


「5年間何も変わっていなければ、前回のコピーを出せばいいの?」という疑問ですが、結論から申し上げますと、過去5年間で定款の内容に何も変更がなければ、そもそも定款のコピーを提出する必要はありません。

福島県の発行する手引き(許可申請に必要な書類一覧)において、更新時における定款の提出区分は「△(変更がある場合のみ提出)」と規定されています。


💡 つまり実務では…



前回の申請(または過去5年間の変更届)から、会社の「商号(社名)」「目的」「本店の所在地」「発行可能株式総数」などの定款記載事項に一切変更がなければ、今回の更新申請での定款提出は丸ごと省略できます。当時のコピーを引っ張り出して提出し直す手間は不要です。




2. もし5年間に変更があった場合:定款コピーの「ホチキス」ルール


万が一、この5年の間に「新しい工事の業種を追加するために、会社の目的に文言を付け足した」などの定款変更があり、今回定款のコピーを出さなければならない場合、コピーの取り方や留め方に注意が必要です。

原本のホチキスは外すべき?


会社にある定款の原本は、ホチキス留め(または製本テープで袋とじ)されているのではないでしょうか。この原本のホチキスは、絶対に外してはいけません。原本をバラしてしまうと、その定款の真正性が疑われるリスクがあります。
コピーを取る際は、原本のホチキスを外すのではなく、ページをうまくめくりながら、全ページを綺麗にA4サイズでコピーしてください。(※裏面に文字や割印がある場合は、裏面のコピーも必須です)

提出するコピーはホチキス留め?それともクリップ?


ここが一番間違いやすいポイントです。福島県の建設業許可申請では、書類全体の提出ルールとして「原則としてホチキス留めはせず、クリップで留めて提出すること」が手引きで明確に指定されています。


🚨 窓口でハネられる実務の盲点



良かれと思って、定款のコピーをホチキスでパチンと留めて役所の窓口(各建設事務所)に持っていくと、「ホチキスを全部外してクリップで留め直してください」と指導されます。役所の担当官が書類をデータスキャンしたり、審査の過程でバラして確認したりするためです。



そのため、提出用の定款コピーはホチキスをせず、他の申請書類一式と一緒に大きめのクリップでまとめて提出するのが実務の正解となります。

まとめ:更新時の細かなルール


建設業許可の更新は5年に一度しかありません。「定款はいるんだっけ?」「ホチキスは?」「決算変更届は5年分全部出してる?」など、いざ手続きをやろうとすると、手引きに載っていない細かな「実務のローカルルール」に振り回され、貴重な現場の時間が削られてしまいます。




※留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。