【建設業許可】知らないと怖い100万円の罰則!申請のコツと維持のポイント

【建設業許可】知らないと怖い100万円の罰則!申請のコツと維持のポイント

500万円以上の工事に必須となる許可申請の基本から、事業継続を左右する5年ごとの更新実務直結の知識を凝縮。

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「建設業許可の申請書、何を書けばいい?」「知らぬ間に罰則を受けるって本当?」
拠点の増やし方や事業拡大を考える際、避けて通れないのが建設業許可申請です。
この記事では、知事・大臣許可の違いから、申請書の項目、そして「知らないと100万円の罰金」にもなる更新のルールまで徹底解説します。


1. あなたはどっち?「知事許可」と「大臣許可」の違い

申請書をどこに出すかを決めるのは、営業所の「数」ではなく「場所」です。
許可の種類営業所の設置パターン都道府県知事許可1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合
【重要】営業所の定義単なる作業員詰所や資材置き場は「営業所」ではありません。
見積作成、入札、契約締結など、実体的な契約行為を行う事務所を指します。


2. 許可なしでOKな「軽微な建設工事」の境界線

以下の金額未満の工事(軽微な建設工事)のみを行う場合は、許可がなくても営業可能です。

工事の種類 許可が不要な範囲
建築一式工事 ①請負代金が1,500万円未満②延べ面積150㎡未満の木造住宅
上記以外の工事 工事1件の請負代金が500万円未満


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3. 申請書に記載する「7つの基本項目」

許可申請書(様式第1号)には、主に以下の内容を正確に記入します。

商号又は名称
営業所の所在地及び名称
法人である場合はその資本金額及び役員等の氏名
個人である場合はその者の氏名・支配人がある時はその者の氏名
営業所技術者(旧・専任技術者)の氏名
許可を受けようとする建設業
他に営業を行っている場合においてはその営業の種類


⚠️【知らないと怖い】30日以内の変更届許可を受けた後、上記1〜5に変更があった場合は30日以内に変更届を出さなければなりません。これを放置すると、建設業法に基づき「6月以下の拘禁、又は100万円以下の罰金」 情状により、拘禁刑及び罰金を併科する という厳しい罰則の対象となるため、絶対に忘れてはいけません。
(建設業法50条)

4. 申請に必須となる「主な添付書類」

申請書本体を裏付けるために、以下の書類をセットで提出します。

工事経歴書
直近3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
使用人数を記載した書面
欠格要件に該当しないことの証明を誓約する書面
経営業務管理責任者・専任技術者の基準を満たす書面


5. 許可の有効期限と「5年ごとの更新」

建設業許可は一度取れば一生モノではありません。有効期限は5年間です。
更新を忘れると、許可は即座に失効します。満了日の30日前までに更新申請を行うのが原則です。
申請中に期限が切れても、審査結果(処分)が出るまでは有効として扱われます。


まとめ:正確な申請が事業を守る

建設業許可の申請は、最初の一歩であると同時に、その後の「維持」が重要です。
書類の不備や変更届の漏れは、大きな経営リスクに直結します。
「自分の会社はどの許可が必要?」「最短で許可を取りたい」
という事業者様は、専門家に依頼することが重要になってきます




留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や行政書士等の専門家へご確認ください。