建設業許可の一般と特定の違いを2026年最新基準で解説。500万円・5000万円の判断基準や、特定許可における資材代の計算ルールなど、実務で迷いやすいポイントを網羅。

倒産会社の経験と経管証明に潜む証明の罠
福島県建設業許可の要件「経営業務の管理責任者(経管)」を前職の経歴で証明する際の実務の罠を解説。前の会社が倒産している場合、破産管財人からの書類回収の厳しさや5年分の工事実績集め等を解説。

倒産した会社の役員経験で経管は取れる?退職証明書と経営経験立証の難しさ
🗣️ 役所の窓口で言われる強烈な一言
「あなたが役員だったことは分かりました。では、その倒産した会社が、当時本当に『建設業の経営』を行っていた証拠(5年分)をいまから出して見せてください」
当時の立場(役職) |
役所から提出を求められる「本当の書類」 |
|---|---|
支配人 |
法務局の「登記事項証明書」(支配人登記の記録) |
令3条の使用人 (支店長・営業所長など) |
前会社が行政に提出していた「建設業許可申請書」や「変更届出書(使用人一覧)」の写し(★行政の受付印があるもの限定) |
執行役員など (取締役に準ずる地位) |
当時の「組織図」「業務分掌規程」「取締役会の議事録」「人事発令書」など、社内の公式なガバナンス記録すべて |
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。