
公共工事の元請に必須!経営事項審査(経審)のP点算出方法と期限切れの法的リスク
福島県で公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けるべき「経営事項審査(経審)」を詳説。建設業法に基づく審査の仕組みや、X・Y・Z・Wの各指標から算出される総合評定値(P点)の計算式、さらに決算日から「1年7ヶ月」という厳格な有効期限の管理まで、経審実務の根幹をまとめました。

経営事項審査(経審)とは?公共工事入札に必要なP点算出と有効期限の重要性
国や地方公共団体、特殊法人等が発注する建設工事で、1件の請負代金が以下の金額以上のものが対象です。
※下請として公共工事に参加する場合は、経審を受ける義務はありません。
総合評定値(P)= 0.25(X1) + 0.15(X2) + 0.20(Y) + 0.25(Z) + 0.15(W)
項目 |
評価の内容 |
経営規模(X1・X2) |
完成工事高、自己資本額、平均利益額 |
経営状況(Y) |
経営状況分析 |
技術力(Z) |
技術職員数、元請完成工事高 |
社会性等(W) |
建設工事の担い手育成、確保に関する取り組みの状況、 営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令順守状況等 |
⚠️ 審査基準日(決算日)から1年7ヶ月
有効期限は「結果通知書を受け取ってから」ではなく、「決算日(審査基準日)」から起算されます。毎年決算後、速やかに経審を受け続けなければ、有効期間に「空白」が生じてしまいます。
【有効期限を継続させるサイクル】
実務のチェックポイント
※留意事項
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。最新の法改正や個別事情については、必ず行政庁や専門家へご確認ください。
