

建設業許可を取得していくうえで必要な要件の経営業務の管理責任者について分かりやすく建設業者様、個人事業主の方に分かりやすく解説していきたいと思います。
経営業務の管理責任者とは
建設業の経営経験が十分であり、常勤している者のことを指します。
建設業許可を取得るためにはそれぞれ要件が存在しますがその内の1つとして経営業務の管理責任者の要件が存在します。
この要件を満たさないと許可を取得することができません。
建設業許可要件となる適正な経営体制
(※社会保険の加入が新たな要件となりましたので適正な経営体制となりました。)
を有していると言うためには経営業務の管理責任者が必要となります。(以後経管と呼ばせて頂きます。)
・経管には「常勤」が求められます。
常勤とは会社所定の休日を除き職務に従事している事を言います。「フルタイム勤務」
常勤性は本人の健康保険証(個人事業主の場合は確定申告書+国民健康保険証)で証明することになります。
※会社の社員が経管を行う場合は雇用契約により継続的な雇用関係、給与の支払い、人事権の状態により「常勤」を判断していくことになります。
複数の会社で役員をしていたり、雇用契約を締結している場合でも「常勤」は認められていないので注意が必要となります。
経管となるには常勤役員等であること、建設業の経営に関し一定の経験を有する事の2つの要件を満たしていくことが必要となります。
・常勤役員等とは建設業許可を申請しようとする法人である時は常勤の役員(業務執行社員、取締役、執行役 等)、個人であるときは本人(個人事業主)又は支配人の立場が必要になります。
※支配人とは営業に関する一切の裁判上の行為、裁判外の行為を行う使用人のことを言います。支配人として認められるには商業登記において支配人として名前の登記が必要となります。
経営に関する一定の経験
| 経験内容 | 経管としての経験 | 執行役員等としての経営経験 | 経管を補佐する業務に従事した経験 | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要経験年数 | 5年以上 | 6年以上 |
建設業の役員等の経験2年以上含み |
||
| 常勤役員等を直接補佐する者 |
建設業の財務管理・労務管理・業務運営についてそれぞれ業務経験5年以上 |
||||
| 根拠法令 |
規則第7条第1号イ |
規則第7条第1号イ(2) |
規則第7条第1号イ |
規則第7条第1号ロ |
規則第7条第1号ロ |
※財務管理・労務管理・業務運営について5年以上の業務経験を有する者をそれぞれ置く必要があるので「直接補佐する者」を最大3名置く必要がありますがが、複数の経験を有している場合は1人で兼ねることができるようになります。
※直接に補佐する者とは建設業者での経験のみになるので注意してください。
経管の具体的な要件とし建設業法施工規則7条に規定されています。(国土交通省で定める基準)
個人として経管になるための要件
| 要件 | 内容説明 |
|---|---|
|
建設業法施行規則7条1号イ(1) |
経管としての経験とは営業取引上対外的責任のある地位 |
|
7条1号イ(2) |
経管に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験とは |
|
7条1号イ(3) |
経管を補佐する業務に従事した経験とは |
組織として経管になるための要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 7条1号ロ(1) |
建設業で2年以上の役員等としての経験 |
| 7条1号ロ(2) |
建設業で2年以上の経験 |
+
常勤役員等を直接補佐する者として業務経験5年以上の者をそれぞれ配置
(※複数の経験を有している場合は1人で兼ねることも可能)
| 建設工事財務管理の経験 | 建設工事施工にあたり必要な資金調達・資金管理・代金支払いの経験 |
| 建設業の労務管理の経験 | 社員の勤怠管理・社会保険管理の手続きを行う部署での経験 |
|---|---|
| 建設業の運営業務の経験 | 経営方針を決定・実行する部署での経験 |
経管の要件は建設業許可を取得していく上で大切な要件となっているので許可取得の際は個人なのか組織として経管を満たしていくのか判断して頂ければと思います。
結論から申し上げますと経管と専任技術者は兼務することは可能ですが注意点も存在しますので記載していきたいと思います。
前提知識として専任技術者は営業所に常勤で一定の資格・実務経験を持っていれば役員・従業員でもなることができ、経管は常勤役員でなければなることが出来ません。
経管としての要件を満たしておりかつ、専任技術者の要件を満たす役員であれば兼務することは可能となりますが、一方の要件しか満たしていない場合は兼務することは出来ませんので注意してください。
経管と専任技術者が兼務できるのは主たる営業所に登録されてる専任技術者に限られていますので、従たる営業所の専任技術者は経管と兼務する事が出来ないので注意が必要になってきます。
1人で起業したばかりで経管になれるのか、経管になれないと建設業許可取得できないと考える方が多いのではないかと思うのですが結論から言うと起業した人の今までの立場で大きく変わってきます。
おさらいとして経営業務の管理責任者の要件として
(1)5年以上経営業務の管理責任者としての経験
(2)5年以上経管に準ずる地位にあるもの
(3)6年以上経管を補佐する業務に従事した経験
経管を補佐する地位にあるもの 以上の3点のいずれか及びチェックポイントを満たしていないといけませんでしたよね。
1人で取得していく上ではその人の今までの地位で左右されることがなんとなく理解していただけたと思います。
今までの会社で役員という地位になかったのであればその地位であった人に入ってもらった上で経管の要件を満たし、その他の建設業許可の要件を満たしていきましょう。
(役員の地位は中々難しいですよね💦)
起業したての人にとってはハードルが高く難しい点がありますが人脈等使いながらうまく要件を満たせるようにしていきましょう。
建設業許可に必要な経営業務の管理責任者とは?【2025年最新版】
建設業許可取得に必要な「経管」の要件を、個人・法人別にわかりやすく解説します。
経管とは、建設業の経営経験が十分にあり、会社に常勤している者のことです。建設業許可取得のための「適正な経営体制」の要件の一つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 常勤役員等であること |
法人:業務執行社員・取締役など |
| 建設業の経営経験 | 下記のいずれかの経験年数を満たす必要あり |
| 経験内容 | 必要年数 |
|---|---|
| 経管としての経験 | 5年以上 |
| 経管に準ずる地位での経験 | 5年以上(執行権限の委任あり) |
| 経管を補佐する業務経験 | 6年以上 |
| 財務・労務・業務運営の経験 | 建設業で2年以上含む合算5年以上 |
※補佐業務は最大3名まで配置可能。複数経験がある場合は1人で兼務可能。
主たる営業所に限り、要件を満たせば兼務可能です。ただし、両方の要件を満たす役員である必要があります。
1人で経管要件+営業所技術者の要件
営業所技術者の要件満たすが、経管を満たさない場合はNG
従たる営業所では兼務不可です。
過去の役職や業務経験によって可能性があります。
経管要件を満たす人材を役員に迎えることで許可取得が可能です。
以上が経営業務の管理責任者になります。
当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。
現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。
法令・制度の解釈については、できる限り正確な情報を心がけていますが、
最新の法改正や個別事情には対応していない場合があります。
建設業許可などの手続きは、状況により必要書類や判断が異なるため、
実際の申請や相談については、必ず行政書士などの専門家へご確認ください。
本ブログの内容を利用したことによる損害等については責任を負いかねます。
あくまで学習目的の参考情報としてご覧ください。