建設業許可種類と違い 条文解説

建設業許可種類と違い 条文解説

建設業許可の種類

建設業許可の種類と違い|一般・特定の許可の違い




建設業許可を取得したいけれど、建設業の業種とは? 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?この記事では、建設業許可の基本から、軽微な工事の定義について解説していきます。



建設業の29業種一覧|一式工事と専門工事の違い

建設業は以下の29業種に分類されます。


建設業の種類(業種)


業種区分 工事の種類(29種類)
一式業種 土木工事業、建築工事業
専門業種 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事 電気工事業
管工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 鋼造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業
防水工事業 内装仕上げ工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業


建築一式工事の定義

※一式業種
土木一式工事とは総合的な企画、指導、調整の下土木工作物を建設する工事。
建築一式工事とは総合的な企画、指導、調整の下建築物を建設する工事。      
どちらの工事も総合的な企画、指導、調整の下に建設する工事となっています。


一式工事まとめポイント


(1)原則として元請けの立場
(2)次のいずれかに該当する建設工事(施工内容により個別に判断する必要があり)
・工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導、調整を必要として、個別の専門的な工事として施工することが困難であると求められる建設工事


※大規模または複雑な工事
※工事の規模、複雑性からみて1専門工事で施工困難な工事含む
2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建設物を建設する工事


建設工事の定義とは?


建設工事とは完成を請負う契約を言います。完成を目的としない契約は建設業とはなりません。報酬を得て完成を目的とした場合には請負契約にあたるので建設業法が適用されるので注意が必要となります。


建設工事に該当しない例
・保守点検修理・維持管理・草刈り・除雪・資材運搬・地質調査等が該当しませんので各自確認してください。



建設業許可が必要な工事と軽微な工事の判断基準

原則として、建設工事を請け負うには建設業許可が必要です。ただし、以下のような「軽微な工事許可が不要です。


建設業法では建設業許可が必要な場合が決まっているので解説していきたいと思います。
建設工事は原則として建設業許可を取得しないと行うことが出来ません。(軽微な工事の場合は許可が不要となる)


※軽微な工事とは先ほど説明した建築一式工事が含まれます。下記の表に該当する場合が軽微な工事となります。建築一式工事以外の工事であっても許可を取得する必要がない場合もありますので下記の表に纏めましたのでご参照ください。


建築一式工事

次のいずれかに該当した場合
     ①工事1件の請負金額が1500万円(税込)未満の工事
②請負代金に関わらずに延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

軽微な建設工事 工事1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事


※表に該当する場合においては許可が不要となる。


一般建設業許可と特定建設業許可の違いを示す図

建設業許可には「一般」と「特定」があり、下請契約金額によって取得条件が異なります。以下の図で違いを確認しましょう。



一般建設業許可 特定建設業許可の内容

建設業許可には以下の2種類があります。


特定建設業許可とは発注者から直接受注した1件の建設工事について,
下請代金額が5,000万円(税込)以上(建設一式工事においては8,000万円以上)となる下請契約を締結する際に必要となる許可になります。
一般建設業許可とは特定建設業許可を取得するもの以外の建設業者取得する許可となります。


許可区分 発注者から直接受注した工事の下請工事の請負金額
特定建設業許可 5,000 万円以上(税込)(建築一式工事8,000万円以上)
一般建設業許可 5,000万円未満(税込)(建築一式工事8,000万円未満)


※元請け、下請けとの請負契約の発注額により区別するので注意が必要となります。
(発注者から元請が受注する請負金額は関係なし)
※請負金額には元請負人が提供する資材価格は含みませんが消費税、地方消費税は含みます。
軽微な建設工事(500万円未満)には資材価格が含まれます


※元請契約金額ではなく、下請契約金額で判断されます。


含まれる金額


5,000万円以上の下請け契約においては消費税・地方消費税を含んだ価格で判断することになります。
元請け人が下請け人に対して提供する材料等は下請け代金には含みません。


建設業許可事務ガイドライン


【第3条関係】
4. 令第2条の【下請け代金の額】について
発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。


【国土交通省 建設業許可事務ガイドラインはこちらから】
建設業許可事務ガイドライン


留意事項

当ブログの記事は、行政書士試験合格者としての学習・研究の一環として作成したものです。
現時点では行政書士登録前の立場であり、専門家としての助言や業務提供を目的とした内容ではありません。


法令・制度の解釈については、できる限り正確な情報を心がけていますが、
最新の法改正や個別事情には対応していない場合があります。


建設業許可などの手続きは、状況により必要書類や判断が異なるため、
実際の申請や相談については、必ず行政書士などの専門家へご確認ください。


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